弁護士の視点で

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成27年2月号》
和解条項 執行に備える

1 和解での合意を履行しなかったら
 経験上、裁判で敗訴して、1000万円を支払えという判決が出ても、支払わない(支払えない)場合は、それなりにあるように思います。この場合、回収の見込みを考慮し、強制執行をすることになります。
 一方で、和解の場合には、どうでしょうか。おそらく、和解金1000万円を支払うと合意をした方は、自分で納得して和解をするわけですから、和解金を支払うつもりはあるのでしょうし、基本的には、裁判所での和解は守られる(合意どおりに履行される)ことは多いものと思われます。
 では、和解で合意をしながら、合意が履行されない場合に、どの程度備えることができるのでしょうか。

2 和解調書での強制執行
 和解であっても、強制執行については、判決と同様の効力を持ちます。
 和解調書に、被告は原告に対し、平成27年2月28日限り、金1000万円を支払えと記載があり、かつ、その日に支払いが無かった場合には、強制執行をすることができるのです。
 また、「平成27年3月31日限り、本件建物を明け渡す」とされていれば、同日を経過しても明け渡しが未了であれば、明け渡しの強制執行をすることができます。
 ただ、このような強制執行は手間、時間、費用を要するのも事実です。

3 和解条項での工夫
 和解は合意が整えば、判決よりも自由な条項の設定が可能なので、履行を促す工夫をすることもできます。
 例えば、1000万円を請求する訴訟において、500万円で和解をすることとなった場合に、「1000万円の支払い義務があり、期限どおりに500万円を支払えば、残金を猶予する」といった和解条項とすることが考えられます。あるいは、遅延した場合の遅延損害金を上げるということも考えられます。
 あるいは、原告が金100万円を支払い、被告が不動産を明け渡す、という場合には、金銭の支払いを明け渡し後にすると、被告は明け渡しをしようと考えるはずです。
 そのほか、保証人や担保の追加ということも、場合によっては考えられるかもしれません。
 このように、和解ならではの工夫により、和解条項が誠実に履行されるよう促すことができます。

5 まとめ
 今回は和解条項ならではの履行を促す仕組みを説明しました。参考になれば幸いです。

回答者 弁護士 小川 剛
小川・橘法律事務所
810-0041福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル8F
電話092-771-1200 FAX 092-771-1233
HP  http://t-o-law.com/
                     前へ<<               >>次へ
弁護士の視点でリストに戻る