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震災後に弁護士会は無料電話相談を実施しています。その中で多い相談が賃貸借契約に関する相談のようです。そこで、ここでは、よくありそうな質問について、ご説明いたします。
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まず、質問の「私が修理しなければならないのか」という点ですが、一般的には、賃貸借住宅の場合には、貸主が修繕義務を負うことになります。よって、入居者である質問者が柱や壁の修繕をする必要はないことが多いでしょう。
ただし、もともと古い建物を貸す場合に、修繕義務を負わないとの特約を付けて、一般的な賃料よりも安価で貸している例もあります。そのような場合には、震災の影響であって建物が損壊した場合であっても、修繕は借主にて行なう必要があるでしょう。
では、震災での損壊を理由に入居者が賃貸借契約を解除できるでしょうか。そもそも、賃貸借契約は入居者からの解除は法的な制限がほとんどありません。例外は、住宅用ではないような、事業者が借入をしているような場合です。一般的な賃貸借契約を解除することは難しくないと思われます。
さらにすすんで、入居者が立退料の請求までできるでしょうか。損壊が理由であっても、大家さんは修繕義務を負いますが、立退料の支払い義務を負うことは考えにくいです。ちょっと落ち着かないので退去したい、ということであれば、入居者の都合となりそうです。大家さんに立退料を請求するのは難しい場合が多いでしょう。ただ、入居者は住み続けたいのに、大家さんがこれをきっかけに木造アパートを壊してマンションを建てるので、出て行ってください、というような話の場合には、立退料といった話になるかもしれません。
なお、オーナーにとっても収益物件の損壊は大きなダメージとなりえます。損壊住宅の修理費等は行政の生活再建支援制度により補助が得られるかもしれません。詳しくは市町村にお尋ねください。
回答者 弁護士 小川 剛
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