リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
弁護士の視点で
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和7年8月号》 |
| カスタマーハラスメント対策入門17 |
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カスタマーハラスメント行為別 顧客への対応例
前回の続きとなります。厚労省のマニュアル26頁以下には、「ハラスメント行為別:顧客等への対応例」が示されています。
8 SNS/インターネット上での誹謗中傷型 <2>
前回に引き続き、今回の類型は「SNS/インターネット上での誹謗中傷型」となります。
上記【対応例】に記載のとおり、カスハラというべき書き込みが、掲示板等のように第三者が管理をしているサイトになされているということであれば、掲載先のホームページ等の運営者(管理人)に削除を求めることになります。 以上 本説明は本原稿掲載日(令和7年7月)時点の情報により記載され、適切に更新されていない可能性がありますので、ご注意下さい。 回答者 弁護士 小川 剛
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