リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
弁護士の視点で
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和8年5月号》 |
| カスタマーハラスメント対策入門26 |
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カスタマーハラスメント対応 防止できる方法を考える カスハラに関する裁判 カスハラについて、裁判に発展する例があります。ネット情報あるいは書籍等でカスハラの裁判例として紹介されている事例を検討したいと思います。 カスハラの裁判としては、@会社が加害者に対し損害賠償を求め裁判とする例、A従業員がカスハラ対応に落ち度があったとして企業に損害賠償を求め裁判とする例、Bカスハラ加害者に対する刑事裁判、といった例があります。いずれもが発生した場合、会社がとるべき対応について検討したいと思います。
介護施設に関する裁判例
・カスハラの内容 あまりにも酷いカスハラ発言内容ですが、施設はこれを止めるように被告に求めていましたが、それでも応じなかったところ、契約解除をし、その解除が有効とされています。
ポイント
A事実の証拠化
B契約は解除できる 以上 本説明は本原稿掲載日(令和8年4月)時点の情報により記載され、適切に更新されていない可能性がありますので、ご注意下さい。 回答者 弁護士 小川 剛
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