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弁護士徒然草
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破産手続H 配当?弁済? |
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1 破産手続については,おおまかに,「破産者の財産を債権者に平等に分配する手続」と説明することがあります。
2 破産法上,優先される地位を与えられているのは「財団債権」と呼ばれる債権であり,租税債権(の一部)や労働債権(の一部)がこれにあたります。
3 上記の財団債権に対して,貸金や売買代金債権などの一般の債権は,「破産債権」といって,破産手続において平等割合で支払いを受けることになります。
4 財団債権への支払は持参債務(債務者が債権者のもとで支払する債務)となりますので,振込の場合,振込手数料は財団が負担することになります。 回答者 弁護士 仲家 淳彦
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