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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成31年1月号》
相続法改正D 相続預金の仮払い

被相続人(なくなった方)名義の預金はどのように取り扱われるべきでしょうか。
1 この点について,かつての裁判所の判断は,預金債権は各相続人の相続分に応じて当然に分割され,相続人が遺産分割の対象とする合意がない限り遺産分割の対象にならないとしていました。
 しかし銀行は,各相続人からの個別の払戻にはなかなか応じませんでした。
 銀行が応じなかった理由は,法定相続分と異なる遺言がある場合などにトラブル巻き込まれることを避けるためと言われています。
  そこで個別の払戻に応じない場合には,一部の相続人は自身の法定相続分の支払(払戻)を求めて訴訟を起こすということまでしていました。

2 しかしながら平成28年12月19日に最高裁は判例を変更し,当然分割説を否定し,遺産分割の対象になるという考えを示しました。
 これにより預金の払戻については判例上も共同相続人の合意が必要ということになりました。

3 しかしこれでは被相続人死亡後に,葬儀費用や相続債務,相続税の支払いが困難となるという事態が生じます。
 このような事態の相続人の利害に配慮した規定が,相続法改正で設けられました。
(1)まずひとつが家事事件手続法の改正です。
 同法においてはこれまでも強制執行の保全や関係者の急迫の危険を防止する必要がある時には,保全処分を行うことができると定めていました。
 しかしこの要件が厳格であるため,今回の改正では,相続債務の弁済や相続人の生活の支弁等の事情により預金債権を行使する必要がる場合には,仮に取得させることができる旨が定められました(家事事件手続法200条3項)。

(2)もうひとつが改正民法上の制度です。  民法909条の2では,預金債権のうち法定相続分を乗じた額(但し標準的な当面の生活費,平均的な葬儀費用の限度)については単独で払戻が認められることになりました。
 保全処分による場合は,要件が緩和されたとはいえ,一般の方が行うのはハードルが高いと思われますが,民法上の制度による場合は 比較的簡易に払戻が認められ便利な制度になっていると言えます。
   相続財産は
 イ 家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策
 各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額を限度とする。)までについては,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。
【計算式】
 単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

(3)遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
 ア 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意により,当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。
 イ 共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共同相続人については,アの同意を得ることを要しない。

回答者 弁護士 仲家 淳彦
あゆみ法律事務所
弁護士 仲家 淳彦
830-0023福岡県久留米市中央町37-20 久留米中央町ビル5階
電話0942-65-9277 FAX 0942-65-9280
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