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1. はじめに
今回は、継続賃料で争っている場合、「私的鑑定」として鑑定評価を依頼した方が良いかどうかを解説します。
2.私的鑑定とは
裁判所が選任する鑑定人による「裁判鑑定」とは別に、訴訟当事者が裁判所に証拠資料として提出するために鑑定評価書が作成されることが多く、一般的にはこのような評価は「私的鑑定」と呼ばれています。
しかしながら、「私的鑑定」は任意であるため、必ずしも依頼する必要はありません。また、訴訟の進展に伴い、裁判所が指定した鑑定人による「裁判鑑定」を行う場合もあるため、同一物件について重複して鑑定評価を依頼することになる可能性も有ります。そこで、「私的鑑定」を依頼する意義が果たしてあるのかということになります。
3.私的鑑定は依頼した方が良い
「私的鑑定」を依頼するメリットとしては、相手方に主張する価格又は賃料(以下、価格等という)の根拠資料になります。
また、不動産鑑定士と鑑定評価の打ち合わせを行うことによって、主張する価格等が市場価格と比較してどのような水準にあるのかを分析し、訴訟を行った場合の見通しを把握することが出来ます。
さらに、訴訟段階において、弁護士の先生が作成される準備書面の内容を不動産鑑定士が専門的な視点からアドバイスすることが可能になるというメリットも有ります。
4.鑑定評価はニッチな分野
私見かも知れませんが、鑑定評価は、他の資格業の専門分野と比較してニッチな分野と思われます。例えば、公認会計士が行う会計監査の場合、大企業には経理部門が有り、会計の知識を備えたスタッフが対応していますが、鑑定評価基準の内容を把握している社員の方は皆無と思います。そのため、不動産の価格や賃料を争う場合は、専門家である不動産鑑定士に相談することが問題解決への近道と考えます。
5.最後に
次回も継続賃料を説明します。
回答者 不動産鑑定士 佐々木 哲
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