リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
人生いろいろ、年金もコロコロ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成26年1月号》 | |||||||||||||||||||||
離婚分割について1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近年、熟年離婚が非常に多くなっていると言われていますが、中高齢になりこれまで夫に生活を依存していた女性が、いきなり一人で生活を営んでいくのは容易なことではありません。十分熟慮の上決断をしていただきたいと思いますが、今回と次回にわけて、離婚分割の内容を紹介していきます。 基本的な仕組みとしては、離婚する場合に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分けるものです。 分割後は、その分割してもらった、元妻は、増えた保険料納付記録に応じて厚生年金を受給することができますが、自分の受給開始年齢からもらうことができます。 また、もうすでに老齢厚生年金をもらっている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から増えた年金額となります。 実は、厚生年金の分割制度には2種類あります。 @ 平成19年4月から始まった厚生年金の分割制度である「合意分割」 A 平成20年4月から始まった第3号被保険者期間についての分割制度「3号分割」 この2種類の制度の大きく違うところを説明します。
次に分割後どういったことになるか(効果)いくつかあげます。
【3号分割と合意分割の関係】
【情報提供の請求】 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
|
|||||||||||||||||||||
堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |