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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成26年8月号》
最近であった障害年金の事例紹介

 今回は障害厚生年金1級受給に結びついたA男さんの事例紹介です。

 A男さんは現在54歳、妻と3人のお子さん(20歳、15歳、12歳)がいます。3回ほど転職していますが、厚生年金加入通算30年、一貫して印刷業関係の会社で働いており、専門的な技能をお持ちです。
 そのA男さん2年前の夏の暑いさかり、突然早朝自宅で倒れ、救急搬送されました。脳出血による左半身まひでした。かなり重度で早い段階で回復の見込みはないだろうと判断されたようです。
 障害年金を申請する場合、3つの非常に大事な条件があります。
 そのうち1つが初診日条件です。初めて医師の診断を受けた日が国民年金加入なのか、厚生年金加入なのかで、受給できるものがかなり違ってきます。A男さんは、日ごろから通院治療をしていたということもなく、突然の発症でしたので、障害厚生年金の請求ができます。(1級〜3級、その他障害手当金があり、国民年金の1〜2級のみと比べると範囲が拡がります)
 2つ目の条件が納付条件です。実務上、初診日の前日において、直近1年以内に未納がないかをみます。A男さんはずっと会社員なのでOKでした。
 3つ目の条件が、その障害状態が等級に該当しているか否かです。障害状態とは、医学的なレベルの審査ももちろん行われますが、日常生活においてその障害があることによってどの程度不自由をしているかといったことが審査のポイントになります。

 車いす状態のA男さん・妻のB子さんと何回か面談や電話でのやり取りをし、障害厚生年金2級の可能性はあるのではないかと思いましたが、早い段階で1級の知らせが入り非常に安堵しました。
 A男さんは非常に優秀な社員だったと思われ、現在のところまだ会社に籍がありますが、いずれ退職になるでしょう。上のお子さんは成人していますが、下2人がまだ当時小中学生でしたので、将来の生活を考えると、B子さんの不安がいかばかりだったかと心が痛みます。

 B子さんは、生活費をねん出するため介助が必要なA男さんを自宅に1人おいて、時間のやりくりをしながらパートに出ています。しかし、今回の受給がかなり安心材料になったことでしょう。A男さんにとっても、受給が家族の負担を減らすことにつながるので、肩身の狭い思いを軽減することに役立ったのではないでしょうか。
 受給金額を載せます。(年額、平成26年度)
 障害基礎年金1級:966,000円、子2人分の加算444,800円(子の加算は18歳年度末まで) 
 障害厚生年金1級:880,300円、配偶者の加算386,400円
 合計  2,677,500円(月額223,125円)

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
HP http://hreiko-office.com/
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