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社会保険審査会の裁決事例より1 |
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一般的に元会社員で老齢厚生年金を受け取っている夫が死亡すると、妻は遺族厚生年金を受給することができます。生活費として十分な年金額とはいえないのですが、残された妻は生活費の大半を遺族厚生年金で賄っています。その遺族厚生年金を受け取ることができないとなると、妻にとって大問題です。
【妻の不動産収入が原因で不支給となったケース】
これほどの年収がある女性は、ほとんどいないので問題になりません。
認められたのは以下の理由です。
・給与収入及び給与所得について、不動産業を営む会社を弟2人と運営して給与の支払いを受けていたが、後継者が不在であるとして会社を清算する方向で事業が進められていたことがわかること。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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