リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
人生いろいろ、年金もコロコロ
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和3年11月号》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神の診断書に係る等級判定ガイドライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
精神の病気で障害年金を受給できるか受給できないか、又は受給できるとして、等級は何級かを判断する際の基準というものが日本年金機構から公表されています。
医師がどこにチェックを入れるかによって、左端の軽い方からできるは1点、その右は2点、その次は3点、右端のできない場合は4点となり、平均点を出します。
「日常生活能力の程度」は精神障害と知的障害に分かれていますが、それぞれ5段階評価のうちどれに当てはまるか○で囲むようになっています。
障害等級の目安
等級の目安としては,この点数だけで決定されるわけではありません。現在の病状や状態、療養状況、生活環境、就労状況等も加味されます。ただ、審査の中で目安はかなり重要視されているようです。 代理人として障害年金申請手続きの依頼を受けた場合は、医師が適正な診断書を書いてくださるよう細心の注意を払います。 診断書に「単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください」と朱書きしてあります。家族と同居している場合、何かしらの援助を受けて日々の生活が成り立っていることが多いのですが、主治医が安易に「できる」という評価をされるケースがあるのです。 また、主治医が本人にヒヤリングして「日常生活能力の判定」をチェックしてくださるとしても、一般に患者さんは主治医から質問された場合、あまりできていなくても出来ますと言われる傾向があり、実態と齟齬しているケースがあるのです。0.1の差であっても3級非該当つまり受給できないことになるので、診断書作成依頼の前に十分依頼者にヒヤリングして資料を作成する等の準備をしています。 なかなか神経を使う仕事ですが、受給出来たら依頼者とともに喜びを分かち合うことができます。障害年金を受給することで、心身の安定につながり、自立した社会生活への一歩につながることが多いのです。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |