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前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和7年8月号》 |
| 障害認定日請求後に初めて2級へ変更指示があった案件 |
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異常分娩により手足に軽度の脳性麻痺の症状が残っている方から、新たに多発性硬化症が発症したと、障害年金の申請手続きを依頼されました。
幸い、主治医と相談者の関係性もよく、障害年金申請に理解のある医師でした。病院は違いますが、2枚の診断書ができあがりました。障害認定日当時の障害状態は3級程度、現在の分は少なくとも2級程度の診断書でした。
※『初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求とは』 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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