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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和7年10月号》
2枚の診断書提出で等級変更になった事例

今月は、2枚の診断書提出により3級から2級へ変更になった事例を紹介します。
初診日:令和3年10月(厚生年金加入中です) 傷病名:膀胱癌
本来の障害認定日:令和5年4月(初診日から1年半後となります)
※障害認定日の特例というものがあり、1年半経過しなくても、人工肛門造設と尿路変更術に関しては、造設又は手術日から6か月経過した日を障害認定日とみなしてくれる取り扱いがあります。
このケースの場合は、尿路変更術が令和4年3月の為、6か月経過後の令和4年9月が障害認定日となり障害厚生年金3級が決定しました。
その後、状態が悪化し令和5年4月に人工肛門を増設せざるを得なくなりました。この時点で障害厚生年金2級となりました。
結局、令和4年10月から令和5年4月までは3級、令和5年5月から令和7年10月現在までは2級となります。

次に、この事例のポイントについてお話します。
・障害認定日の特例に該当するか否か。該当しなければ、原則通り1年半待たなければなりま せん。該当すると思い提出しても、審査の中においてすべてが症状固定と認められるわけで はありません。
・さかのぼりの請求(障害認定請求)なので、診断書が2枚必要です。いつの時点の診断書を依頼すればいいかという事を考えなければいけません。
・障害認定日が、尿路変更術は造設から6か月経過した日ですが、新膀胱造設は造設した日なのです。紛らわしいので十分確認が必要です。

今回のような事例では、ご家族で手続きされるのは困難だと思います。社労士に依頼される方がスムーズに進むと自負します。
また、障害状態が厳しく1月でもより長く受給していただきたいのですが、今回数百万円ほどの過去分の支給があったので、ご家族の安心につながったのではないかと思います。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
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