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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和8年6月号》
腕切断の事例

【請求までの経緯】
 同業の社会保険労務士から、顧問先の従業員が作業中プレス機に腕を挟まれ切断してしまった。労災の申請は自分が行うが、障害厚生年金の手続きを依頼したいと電話がありました。
 20歳過ぎの若者で、腕が無くなったという事実をまだ受け止めきれておらず、自分の殻に閉じこもっており、精神面で不安定な状態だと聞きました。そのため、事故の概要は、労災の休業補償給付支給申請書(様式8号)や労働者私傷病報告(様式23号)から把握し、日常生活の様子を母親から聞き取ることにしました。その他、障害厚生年金が決定したら、労災から支給される年金が2割程度減額される事、更新手続きがない事、受給しても復帰した場合、給料等に影響がないこと、そして今回の申請に関する当職への事務手続き費用は、雇い主が負担するという申し出を受けている事を説明しました。
 等級は、障害認定基準の『一上肢の全ての指を欠くもの』に該当する為2級です。
 障害の原因である傷病が、業務上であれば、通常の申請書類と一緒に次の書類を準備します。
 @ 第三者行為事故状況届(当事者、相手方、事故現場の状況等を記載します)
 A 確認書(相手方から損害賠償金を受けたときは、最長3年の範囲内で支給停止されることを了承するものです)
 B 同意書(損害賠償金を受けたときは、遅滞なく届け出することの同意書)
 診査自体は比較的簡単な案件の為、提出後2か月で年金証書が届きました。2級9号永久認定です。
 障害認定日(切断日)迄が1年未満なのですが、25年加入したものとみなして計算してあり、障害厚生年金が年約340,000円、障害基礎年金が年816,000円でした。
 ちなみに身体障害者手帳は3級ですが、国の制度の障害年金と等級は連動していません。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
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