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【事案の概要】
老齢年金受給前の男性で厚生年金加入40年以上です。
休日に交通事故にあい、脳挫傷となりました。手術・リハビリにより身体面は奇跡的に回復しました。ただ、右半身に障害が残り、日常生活における動作の障害の程度は、肢体の診断書で使われている言葉で表すと『一人でできるが非常に不自由』な程度です。左半身の状態は、右よりもかなり良く『一人でできてもやや不自由』な程度でした。長距離歩行はもちろんできませんが、杖等は使用しておらず、室内の移動に何ら問題はありません。他に言語(会話)にも障害が残り、本人が言っている言葉を家族は理解できますが、周囲の方は理解できないようです。家族が困っているのは、高次脳機能障害を負ったことにより、人間性が変わったようになったことでした。事故前は自宅でじっとしていることがなく、常に活発に行動する人でした。事故後は、何もせず頻繁にベッドに横になっているのです。食事・着替え・入浴も指示をし、手伝わないと自分から動くという事がなくなってしまったのです。これではいけないと、リハビリを兼ねて復職してもらうことにしました。
【請求方法】
初診日から1年半後に請求する障害認定日請求を行うことにしました。肢体障害も高次脳機能障害もさほど重篤な状態とは思われません。障害厚生年金3級は認められると思いましたが、65歳からの老齢年金の年金額と比較した場合、3級の年金額ではメリットがないのです。
肢体の診断書に関しては、リハビリに通っている病院の主治医が書いてくださることになりましたが、高次脳機能障害の診断書は、これまで書いたことがないと言われ、難色を示されました。
しかし、近医で引き受けてくださる病院もなく、これからの更新時のことも考えておかなければならない為、再度お願いし引き受けていただきました。
2級を目指す為、日頃から接して障害状態を把握している会社の上司が答えやすいようにQ&A方式の文書を作成しました。勤務先でどんな配慮をしているか、仲間とのコミュニケーションがどの程度できているか、職務能力は以前と比較してどの程度か等の質問に答えていただきました。
【診断書の評価】
精神の診断書は、日常生活能力の判定が平均2点であり、3級相当です。(精神障害)と(知的障害)の評価は、共に5段階評価の軽い方から2番目で『精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である』ということでした。
肢体の診断書も『軽度の障害はあるが、助言・指導があれば維持できる』という医師の評価で3級相当でした。
【返戻と結果】
審査の途中、返戻があり(書類が戻される事)肢体の診断書内の筋力・可動域が一部空欄、精神の診断書も空欄がかなり目立っていたことを指摘されました。不備が何か所かある診断書だったので、戻ってくるだろうとは予想していたのですが、提出前に私から主治医に訂正をお願いするより、日本年金機構から指示される方が、すぐに応じてくださるのではないかと思い、そのまま提出していたのです。
返戻処理の為、結果が出るのが1月以上遅くなりましたが、当初希望した障害厚生年金2級が決定しました。おそらく2級決定の要素は、上司が書いてくださった文書ではなかったかなと思っています。障害厚生年金2級だと老齢年金よりもかなりメリットがあるので、私もほっとしました。
回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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