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今月は、令和10年4月から遺族厚生年金の内容が大きく変わる為、その変更点を取り上げます。
ただし、以下の方は現状のままの遺族厚生年金を受け取ることがでるので、改正の影響はありません。
・すでに遺族厚生年金を受け取っている方
・令和10年4月に60歳過ぎている方
・20歳代から50歳代までの方で、高校卒業までのお子さんがいる方
・H1年4月1日以前生まれの施行日時点で40歳以上の妻
【目的】共働き世帯の増加等の社会経済状況の変化を踏まえ、制度上の男女差を解消する
(これまでは世帯主の死亡により、残された遺族が路頭に迷うことがないような遺族厚生年金の制度設計でしたが、これからは男女の別なく一人ひとりが社会を支えていっていただきたい。世帯主が死亡しても残された妻が独り立ちしていくまでの後押しとする遺族厚生年金という意味合いに変えるという主旨と思われます。)
【主な改正内容】
(1) 現在は、女性は無期給付ですが、原則5年間の有期給付となります。
対象者・・・男性 S43年4月2日以後生まれの者
女性 H元年4月2日以後生まれの者
(2) 有期給付に伴う配慮措置
・生計維持要件の「年収850万円未満」は撤廃
現在の遺族厚生年金額は、死亡者の報酬比例部分の75%ですが、25%ほど増額されます。
・5年間の有期給付が終了しても、所得が低い方は最長65歳まで継続給付があります。
(3)遺族厚生年金受給者の老齢年金の繰下げを認める
・現在、遺族や障害年金を受け取れる権利がある方は、65歳からの老齢年金の繰下げをすることができません。しかし、以下の方は繰下げが可能となります。
R10年4月前に、遺族厚生年金の受給権がない者(=手続きをやっていない事)
R10年4月前に、遺族厚生年金の受給権があるが65歳未満の者(=手続きをやっていなくて、しかも65歳未満)
(4) 子の遺族基礎年金の支給停止の見直し
現状高校卒業前の子がいても、離婚した母親に引き取られた場合、生計同一の母親に養育されているという理由で、遺族基礎年金は支給停止となっています。
R10年4月から年金機構が対象者に『遺族基礎年金の支給停止事由消滅届』を送付し、子にも加算額が支払われるようになります。
(5) 中高齢寡婦加算を25年かけて廃止
現在、死亡した夫に厚生年金20年以上の加入があるか、又は在職中に亡くなった場合、妻に年間612,000円の加算が付きます。この加算が令和10年4月1日から令和35年まで、減額した金額となり、最終的な令和35年には0円となります。
回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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