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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成24年11月号》
運送業の運行管理者と整備管理者の講習について

 一般貨物自動車運送事業は運行管理者と整備管理者という管理者を選任することが許可基準ですが、選任した後も定期的に講習を受講しなければなりません。受講しないと行政処分の対象となるのですが、意外と受講を忘れている事業者さんを散見します。
 今回はこの講習のことをとりあげますので、貨物運送業者さんは受講漏れがないか今一度確認されてみて下さい。

【運行管理者の一般講習】
 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者の選任後においても、その能力の維持や向上に努める必要があることから、運輸支局長が行う研修を受けさせなければなりません。
 この研修は国土交通大臣が認定する講習で代えることができ、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が実施しています。
 講習受講義務の根拠規定は「貨物自動車運送事業輸送安全規則第23 条第1 項」です。
 受講していない場合の行政処分は下記のとおりです。

 初回違反  再違反 
 1回未受講  10日車  30日車 
 2回以上未受講  20日車  60日車 

【受講上の注意点】
○運行管理者に選任された年度には必ず受講が必要です。
 選任の前年度に受講している場合を除きます。なお、届出時点で当該年度の講習日程がすべて終了している場合は翌年度に受講しなければなりません。○2年毎に1回受講しなければなりません。

○運行管理者を複数選任している場合は、全員に受講義務があります。

○事故惹起・行政処分を受けた営業所の運行管理者は、その発生年度と翌年度に一般公衆を受講しなければならず、当該事故・行政処分について責任のある運行管理者と統括運行管理者は発生年度に特別講習を受講しなければなりません。

【整備管理者の定期研修】
 一般貨物自動車運送事業者は選任した整備管理者について、研修受講状況を確認し、研修を受けさせなければなりません。ただし前年度受講者は除きます。
 研修受講義務の根拠規定は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条」です。
 受講していない場合の行政処分は下記のとおりです。

 初回違反  再違反 
 1回未受講  10日車  30日車 
 2回以上未受講  20日車  60日車 

【 受講上の注意点】
○整備管理者に選任された年度には必ず受講が必要です。
 当該年度の研修日程が終了している場合は翌年度に受講しなければなりません。
 選任前研修を受講と同じ年度に選任した場合は、翌年度から定期研修を受講することになります。

○2年毎に1回受講する必要があります。

○運行管理者を複数選任している場合は、全員に受講義務があります。

回答者 行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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