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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成25年4月号》
派遣先が知っておきたい労働者派遣2

 前回は「派遣」と「請負」の違いを確認しましたが、今回は「派遣」について、派遣が制限される業務や派遣受入期間などを中心に見ていこうと思います。

【「派遣」が制限される業務】
 労働者派遣は一部の業務を除き、原則として自由となっています。現在では一般的な事務職などだけではなく、あらゆる業務に派遣は受け入れられています。
 しかし自由化になっても制限されている業務があります。下記のとおりです。
 ・ 港湾運送業務
 ・ 建設業務
 ・ 警備業務
 ・ 病院等での医療関係業務
  (紹介予定派遣、産前産後・育児・介護休業取得者の代替、へき地の医師、社会福祉施設等での医業等の医療関係業務等を除く。)
 ・ その他
  (人事労務関係のうち、派遣先における団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結など労使協議をする際に使用者側の直接当事者として行う業務や、弁護士等の士業 (一部除く)の業務)

 主に上記の業務については、労働者派遣が禁止されています。
 ただし、例えば建設業務であっても建設現場の業務が制限されているのであって、建設会社が事務職員として派遣労働者を受け入れること等は制限されていません。

【派遣業務の期間】
 前項で派遣が制限されている業務以外の業務について、派遣受入期間はどうなっているのでしょうか。無制限にいつまでも受け入れることが可能なのでしょうか。
 答えは「否」です。
 労働者派遣は本来「臨時的」「一時的」な労働力需給調整のシステムなので、派遣期間の制限が定められています。

 業務区分  期間制限 
 自由化業務(下記以外の業務)  原則1年、最長3年※ 
 政令26業務  制限なし 
 3年以内の有期プロジェクト業務
(事業開始、転換、拡大、縮小等の業務で有期のもの) 
 制限なし
(3年以下) 
 日数限定業務
(派遣先における通常の労働者の1ヶ月あたりの所定労働日
数の半分以下でかつ10日以内の日数限定業務) 
 制限なし 
 産前産後・育児・介護休業を取得する労働者の業務  制限なし
(休業取得者の復帰まで) 
 ※1年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合には、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)等の意見聴取が必要。

 上記の表にあるように、政令26業務には制限なくいつまでも派遣を受け入れることができます。しかしそれ以外の自由化業務は最長3年となっています。多くの派遣業務がこの自由化業務 に該当するのではないでしょうか。
 政令26業務は専門性の高い業務です。どのような業務かはここでは列記しませんがインターネットで検索すればすぐにわかります。

【終わりに】
 今回は一般的な派遣に関する制限業務と受け入れ期間を見てきました。派遣受け入れ期間は最長3年であることがポイントです。次回は派遣受け入れ期間最長3年のカウントの仕方などを確 認していこうと思います。

回答者 行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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