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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成29年11月号》
標準貨物自動車運送約款の改正について

 11月4日よりトラック運送における運賃・料金の収受ルールが変わります。
 大多数の運送事業者が採用している標準貨物自動車運送約款が改正され、それに伴い新約款の掲示や運賃料金の変更届出書の提出が必要になります。
 今回は改正内容と手続きについて、取り上げてみようと思います。

【 標準約款等の改正概要 】
 @「運賃」と「料金」の区別を明確化
 「運賃」が運送の対価であることと、 「料金」が運送以外の役務等の対価であることを明確化されました。 「料金」の例としては、附帯業務、積込・取卸し、荷待ち時間などです。

 A「待機時間料」を新たに規定
 荷主都合による荷待ち時間の対価を「待機時間料」とされました。

 B附帯業務の内容をより明確化
 附帯業務の内容に「棚入れ」、 「ラベル貼り」 、 「横持ち」 「縦持ち」 、 「はい作業(倉庫等において箱等を一定の方法で規則正しく積み上げたり崩したりする作業) 」が追加されました。

【 運賃及び料金の明確化の通達の内容 】
 平成29年8月4日に発出されました。施行は11月4日からで、概要は以下のとおりです。

 「運賃」 ・・・貨物の場所的移動に対する対価をいう。なお、貨物の積付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業を行う者が備えている積付用品による作業への対価を含む。

 「料金」
 @積込料又は取卸料
 貨物の発地又は着地において、荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う貨物の車両への積込み又は車両からの取卸しに対する対価(貨物の積付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業を行う者が備えている積付用品による作業を除く) 。

 A待機時間料
 車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により貨物運送事業者が待機した時間に対する対価(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は附帯作業を行う場合における待機した時間を含む) 。

 B附帯業務料
 荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物運送事業者に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務に対する対価

 C深夜・早朝配送等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄うために収受するためのもの
【 標準約款等の改正に伴い実施しなければならないこと 】
 平成29年11月4日以降

新標準約款を使用する
場合
@11月4日以降、新標準約款を営業所に掲示する。
A運賃及び料金の変更届出を行う。
旧標準約款を引き続き
使用する場合
@旧標準約款を使用することについて認可申請を行う。
※11月4日までに申請を行うこと。
A認可後に旧標準約款を営業所に掲示する。 
新たに独自に定めた約
款を使用する場合
@独自に定めた運送約款を使用することについて認可申請を行う
A運賃及び料金の変更届出を行う。
B認可された運送約款を営業所に掲示する。  

 ★ポイント
 ・今回の改正について、全文の提出でなく、変更が生じた部分の新旧のみで届出をしても可
 ・運賃料金の変更届出については、11月4日から30日以内に提出することが必要
 ・複数の都道府県に事業所等がある場合、提出先は主たる事務所を管轄する運輸局に提出することになり、窓口は管轄の運輸支局
 ・運賃料金の変更届出書を提出していない場合、監査等において違反の対象になる

【 おわりに 】
 新標準約款を使用するだけであれば、営業所に掲示すれば終わりです。しかし運賃料金の変更届出書を30日以内に提出する必要がありますので、必ず提出を忘れないようにして下さい。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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