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許認可事業のココロエ
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古物営業法の改正について |
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前回は古物営業法の改正により、古物商の許可が失効してしまうことがあることをお知らせしました。改正法の一部施行日である平成30年10月24日から全面施行日(平成32年4月頃、政令で定められた日になります)までに、主たる営業所等の届出をしなければ、古物商の許可が失効してしまいます。古物商の許可をお持ちの事業者さんは、確実に届出をされるようにしてください。
【 平成30年10月24日施行の改正内容 】
A 簡易取消制度の新設
B 欠格事由の追加
C 非対面取引における本人確認方法の追加
D 帳簿の様式について
【 平成30年4月25日から2年を超えない範囲で施行されるもの 】 〇許可単位の見直し これまでは営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可が必要でしたが、改正法の公布日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される「許可単位の見直し」では、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りるようになります。 また、複数の都道府県公安委員会から許可証の交付を受けている事業者は、全面施行日から1年を経過する日までの間に、規則で定められる書類と有するすべての旧許可証を主たる営業所を管轄する公安委員会に提出して、新法許可に係る許可証の交付の申請をしなければなりません。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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