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許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《令和2年11月号》 |
改正建設業法の施行について1 |
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令和元年6月5日に成立、同月12日に公布された改正建設業法ですが、改正施行令と改正施行規則も併せて10月1日に施行されました。
【 許可の審査に関する改正内容 】 今回の建設業法改正については、すべて取り上げていくと紙面が足りませんので、許可に関する基準について取り上げてみます。
建設業許可においては、「適切な経営能力を有すること」という条件があります。
施行規則第7条第1号
(1) 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 上記の「イ」のほか、今回「ロ」が大幅に改正され、新たな基準が規定されましたが、「ロ」については、次回とりあげようと思います。
【「イ」の(1)のポイント 】 「イ」の(1)のポイントとして、改正前は許可を受けようとする建設業に関し総合的に管理した経験を有することが必要とされていましたが、その経験が申請しようとする許可業種に限る必要がなくなったことです。 改正前は、例えば内装仕上工事業について、5年以上の役員等の経験があれば内装仕上工事業のみの経営業務の管理責任者になれ、6年以上あれば内装仕上工事業以外の例えば鉄筋工事業や大工工事業などの経験した許可業種以外の経営業務の管理責任者になれていました。
今回の改正では、例えば内装仕上工事業に関して5年以上の経営経験があれば、すべての業種の経営業務の管理責任者になることができます。
【「イ」の(2)(3)について 】
「イ」の(2)については、私はこの要件で申請した経験がありませんが、執行役員制度などを取り入れている事業者などを対象にしていると思います。
【最後に】 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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