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相続登記未了の問題 |
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昨今、相続登記未了物件についての相談が増加しています。
相続登記は相続税申告等と異なり義務ではありません。 ところが相続登記未了のまま登記を放置していると当然その間の相続間の話し合い(遺産分割協議)などがないまま次々と相続が発生することになります。 難しい説明は省きますが、ある土地を分割する際に本来話し合う人数が3人でよかったものが4人、6人と増えていくことがあり、相続人の所在がわからなかったり、意見がまとまらなかったりすることが発生します。
これらの事情から日本では今相続登記が未了である物件が大都市地域において6.6%,中小都市・中山間地域において26.6%発生していると言われています。 相続登記未了であっても当事者の話し合いや裁判上の手続きを行えば解決しないことはありません。 しかしながら非常に高額な費用がかかってしまうことも事実でこの費用を支弁するほどの不動産でなければ放置されているのが実情です。 回答者 司法書士 池田 龍太
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