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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和3年1月号》
定款認証にかかるテレビ電話による認証制度

 こんにちは。司法書士の池田です。会社設立時の定款認証にかかるテレビ電話による認証制度について、令和2年5月11日からテレビ電話による認証制度がさらに便利になります。
 この度、関係省令の改正により、令和2年5月11日(月)から、定款作成の委任を受けて作成された電子定款について、テレビ電話を利用して公証人の認証を受ける場合、その委任状を公証人に送付する方法として、電子署名の付された電子委任状を登記供託オンラインシステムを通じて送信する従来の方法に加え、新たに、「委任者の実印の押捺された紙の委任状と、委任者の印鑑証明書を郵送する方法」によっても可能になります。
 これまでは、発起人等が定款又は委任状に電子署名することが前提になっていましたので、発起人等が電子署名できない場合にはテレビ電話方式による電子定款の認証はできませんでした。私たち専門家はともかく、一般的には、まだまだ委任状に電子署名を行うツールをお持ちの方は少ないため、事実上、テレビ電話による認証はできなかったのです。
 また、定款認証は、会社を設立しようとする法務局の管轄する公証役場で認証を受けなければならず、例えば北海道で会社を設立しようとすると、私が直接北海道の公証役場に行くか、他の方に委任していくという方法しかとれませんでした。ところが、今回、あらかじめ印鑑証明書や委任状を郵送しておけば、TV電話での会議での手続きが可能になったということで非常に利便性が向上したものと言えます。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
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