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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和元年7月号》
おもしろ知財ツアー31

弁理士の高松宏行です。今回は日本人にとって馴染み深い「カップヌードル」に関する特許・実用新案についてお話します。ちなみに「カップヌードル」は、日清食品ホールディングス株式会社が保有する登録商標です。
下記画像は、お湯を注ぐ前の段階における製品(「かやく」は省略)の断面図です。


麺の密度

上記画像は、乾麺が容器に保持されている状態を示していますが、乾麺を容器の底に接触させずに容器の中間位置で保持する構成が実用新案登録を受けました。これにより、製品輸送時の衝撃によって乾麺が壊れる事態を防止することができる、との事です。
今となっては当たり前と思われるかもしれませんが、この考案が開発された当時はきわめて画期的で、今では多くの製品がこの技術を採用しています(既に権利は消滅)。

また、中間保持された乾麺の密度が均一であると、お湯を注いでも麺の一部に芯が残り、均等にほぐれないという問題がありました。この問題を解決するため、中間保持された乾麺の密度を上部と下部との間で異ならしめるというアイデアが生まれ、特許になりました。

カップヌードルをはじめとする即席麺については、これまで無数の特許が誕生しています。その発明の内容も多種多様です。特許に関する情報は、「特許情報プラットフォーム」というウェブサイト上で調べることが可能です。
特許をはじめとする知的財産が、普段の生活の中で身近なものであることを実感して頂けると幸いです。

 今月は以上です。

回答者 弁理士 高松 宏行
高松特許事務所
弁理士 高松 宏行
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