リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
おもしろ知財ツアー
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弁理士の高松宏行です。今回は機能性とデザインを両立した登録意匠の例をご紹介します。意匠は物品の美的外観を保護するもので、デザイン特許と呼ばれることもあります。
下の図面は、物品名を「また板」とした登録意匠です(意匠登録1687491号)。 ![]() ![]() 意匠登録が認められるためには、複雑で凝ったデザインである必要はありません。 登録査定率も他の法域に比べて高いです。 特許はハードルが高いという方、意匠登録はいかがでしょうか? 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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