リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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弁理士の高松宏行です。今回は意匠権について説明します。意匠権は物品のデザインを保護(模倣を防止)する権利です。保護対象はスマートフォンなどの画面デザイン、建築物、空間デザインにも及びます。
【出願意匠1】 ![]()
【公知意匠2】 ![]()
【公知意匠3】 ![]() 公知のデザインに似ていると思われるデザインであっても、権利化できるケースが多々あります。そのような点で、意匠は特許と比べて権利化し易い法分野であると言えます。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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