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弁理士の高松です。今回は特許出願から権利取得に至るまでの流れを説明します。
最後のページのフローチャートを併せてご参照ください。
弁理士が相談者(特許希望者)とのヒアリング結果に基づき特許出願書類を作成したら、相談者の最終指示のもと、特許庁に特許出願をします(「申請」ではないです)。
特許出願書類には、発明者情報を載せた願書、発明を文章化した明細書、発明の理解を容易にするための図面が含まれます。
特許出願をしたら、3年以内に審査請求を特許庁に行う必要があります。出願日から3年を過ぎると、特許が取得できなくなります。
審査請求書を行ったら、通常は約11か月後に審査結果が通知されます。
審査結果は9割近くが拒絶理由(このままでは特許がとれない旨の通知)されます。
なぜ9割かというと、我々弁理士は特許を取得したい範囲を可能な限り広げて特許庁に出願手続するため、新規性や進歩性がないと指摘される可能性が高くなるためです。
拒絶理由が通知されると、60日以内に意見書による反論や、手続補正といって特許を取得したい範囲を狭める手続を行います。
意見書や手続補正書を提出すると(「オフィスアクション」といいます)、特許庁の審査官が再度審査を行います。
オフィスアクションの結果、拒絶理由が解消したと審査官が判断したならば「特許査定」が通知され、解消していないと判断したならば再度の拒絶理由もしくは拒絶査定が通知されます。
特許査定が通知された場合、30日以内に3年分の特許料を納付することで、遅滞なく特許権が付与されます。
この一連の流れにおける費用の総額としては、55〜65万円の範囲に落ち着くことが多いです(1回のオフィスアクションを含みます)。
上述した流れは一例であり、様々な過程で各種の手続を選択することができます。
今月は以上です。
回答者 弁理士 高松 宏行
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