リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
おもしろ知財ツアー
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弁理士の高松宏行です。起業や法人化の際、法人の「商号(会社名)」を登記したり、個人事業主として「屋号」を届け出たりするのは、いわばビジネスの出生届と言えます。しかし、これらはあくまで行政上の手続きに過ぎず、その名前をビジネスで独占的に使う権利を保証するものではありません。
ここで弁理士として強調したいのは、商標権は全国をカバーする絶対的な独占権であるということです。すなわち、皆さんが先にその名前で商売を始めていても、後から現れた他者がその名前を「商標登録」してしまえば、皆さんが「商標権侵害」を指摘される立場に逆転してしまいます。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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