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弁理士の高松宏行です。ここ最近、生成AIに関する質問を多く受けるようになりました。ChatGPTやGeminiが主流になっていますが、それ以外にもクオリティの高いデザインを生成することができるAIが数多く存在します。
以前にも取り上げましたが、今回はビジネスでも急速に普及が進んでいる「生成AI」と、それにまつわる「著作権」の問題について、改めてご説明します。
特に多い質問が、「AIが作ったイラストや文章には著作権があるのか?」です。
答えとしては、原則として、AIが単独で作った作品に「著作権」はない、です。
現在の日本の著作権法において、「AIが全自動で生成した画像や文章」には著作権は認められません。著作権法における「著作物」の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定められています。AIには人間の思考や感情がありませんので、人間が簡単で短い指示(プロンプト)を入力しただけで、あとはAIが自動的に描き出したような成果物は、法律上の著作物とはみなされないというのが有力な説す。つまり、誰でも自由にコピーして使える状態(パブリックドメインのような扱い)になり得るということです。
先ほど「原則として」と付言しましたが、AIを使った作品には一切著作権が認められないのかというと、必ずしもそうではありません。ポイントは、「人間(プロンプトを入力した者)がどれだけ創作的に寄与したか、です。
文化庁のガイドライン等でも議論されていますが、以下のようなケースでは、人間の著作物として認められる可能性があります。
ケース1:長文のプロンプトを駆使し、何度も修正を繰り返して、人間の意図通りの表現を追い求めた場合
ケース2:AIが生成した画像に対して、人間がさらに加筆や修正を大幅に行い、新たな表現を加えた場合
ケース3:複数のAI生成物を組み合わせ、人間が独自の構成で1つの作品に編集した場合
ケース1,2,3は、AIを単なる道具として使ったと評価できるため、著作権が認められる余地があります。
最後にビジネスで生成AIを使う際の注意点について簡単に述べます。AIによる生成物に著作権がないということは、他人が作ったAI作品を勝手に使っても著作権侵害にはなりにくい反面、自社がAIで作ったロゴやキャラクターを他人に真似されても、著作権を理由に差し止めができないというリスクを意味します。但し、この対抗措置として、商標登録するという方法があります。
ビジネスで生成AIを活用する際は、その成果物が将来的に独占したいものなのか、それともフリー素材として扱われても問題ないものなのか、出口戦略を見据えた知財管理が重要になりそうです。
もっとも、生成AIはまだ始まったばかりで、判例の蓄積もないことから、生成AIによる著作権については時代の変遷とともに大きく変わっていく可能性を十分に秘めています。
一つ言えることは、クリエイティビティを生成AIに依存するのは避けるべきと思います。
今月は以上です。
回答者 弁理士 高松 宏行
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