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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成24年10月号》
古物商の許可申請業務について

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回から、行政書士の業務内容についてお話させていただきます。まずは行政書士の代表的な業務であります「許可や認可の申請」についてです。その中でもまず「古物商」について触れていきます。

【古物商とは】
 古物商と聞いて、何だろう?骨董品屋?などとイメージされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。もちろんそれも古物商の営業の一つです。まずそもそも「古物」というのは、一度使用された物品や新品でも使用のために取引された物品及びこれらの物に幾分の手入れをした物品を古物といいます。
 そして古物商とはそれらの古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業をいいます。

【古物の具体的な品目】
 では、先ほどあげた古物にはどのようなものが当てはまるのかということですが、それは、古物営業法施行規則により決まっています。以下に挙げるものが、古物の13品目です。
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車・原付
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書類
13.金券類
 これらが古物商として取り扱える品目です。皆さんがよく見かけるところでは、中古車販売や骨董品屋、古着販売、古本屋などではないでしょうか。そのようなお店はすべて古物商の許可申請をして、許可を受けて営業していることになります。

【古物商の営業許可申請をする動機並びに許可の対象】
 上記のような古物を売買できるように許可申請をしようとする動機は、最近だと既存の業態に付随する形で検討されている方が多いです。(例:新車の自動車販売をしていて中古車も取り扱いたい。運送業をしているが業務縮小によってトラックが余ってしまっているので、余剰なトラックを自ら売りたい。製造業をしているが、使用していた余剰な機械工具などを、売りたいなど)
 もちろん、今は何も業務をしてない新規営業での古物商の許可申請でも大丈夫です。申請受付対象は、個人でも法人の両方とも受け付けています。ただし、個人で許可を受けた場合、法人化してその許可を引き継ぐことはできませんので一度許可証を返納して、法人で改めて取り直すことになります。
 次回は、古物商の具体的な申請手続きや注意点についてお話をさせていただきます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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