【初めに】
皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、前回からの続きで古物商の具体的な許可申請手続きについてお話させていただきます。
【許可申請に必要な書類は?】
まず、申請する対象としては、個人と法人がありますがここでは法人の場合についてお話させていただきます。個人での申請は、法人を証明する証書等(定款等)が不要というくらいでほぼ同じ内容です。
以下が、必要書類となっております。
1.古物商許可申請書(正副2通)※1部はコピーで可
→最寄りの警察署でもらえますし、HPからもダウンロード可能です。
2.略歴書(監査役を含めた役員全員及び管理者全員)
→最近5年間の個人の略歴を記載したものです。履歴書みたいなものですね。
3.誓約書(監査役を含めた役員全員及び管理者全員)
→古物営業法第4条第1甲から第5号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの(未成年でない、成年被後見人等ではない、禁錮以上の刑に処せられて5年を経過していない者などです)
4.定款の写し(謄本証明をしたもの)
→法人の定款の写しです。定款の末尾に「以上、原本と相違ありません」と日付、法人名、会社印をします。
5.登記事項証明書
→最寄りの法務局で発行。登記簿記載の事項を証明するものです。
6.住民票(監査役を含めた役員全員及び管理者全員)
→住所地を管轄する市町村役場で交付。本籍地が記載されているものです。外国人の場合は、特別永住者証明書(外国人登録証明書から変わったもの)の両面コピーです。
7.登記されていないことの証明書(監査役を含めた役員全員及び管理者全員)
→法務局で交付されるものです。(成年被後見人等ではない証明書)
8.身分証明書(監査役を含めた役員全員及び管理者全員)
→本籍地を管轄する市町村役場で交付。
9.URL関係資料 ※これは、ホームページで取引する場合のみ必要
→プロバイダー等からURLの割当てを受けた通知書の写しや契約書の写し等。
【手数料や審査期間】
許可申請手数料は、19,000円です。申請時に証紙で納付する形になります。審査期間は、署によって違いはありますが、約30日〜40日くらいです。警察署から呼出しがあり、許可証の交付を受けます。
【定款の変更やその他必要書類】
古物商の許可申請をする時に、自社の定款の目的になくても大丈夫です。警察署には、同時に定款変更もしますという旨を伝え、同時進行あるいはその後、定款変更登記まで速やかにしましょう。
営業所(古物商を行う所)が賃貸借契約であればその契約書のコピーや使用承諾書、営業所周辺地図及び営業所内見取り図、中古車販売等であれば車両保管場所見取り図等、色々と付属で必要な書類が出てきます。何をするのかによって違いますのでそこは最寄りの警察署で予め確認された方がいいです。また警察署によっても少し必要書類が違う…なんてこともあるので。次回は、古物商許可を受けてからの注意点やよくある質問等を挙げていきます。
回答者 行政書士 和田 好史
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