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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成27年8月号》
道路交通法周辺のお知らせ

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、個人的に免許の更新などもあり、意外とそういう時ではないと耳にしない道路交通法の改正等などを取り上げたいと思います。

【1.一定の病気を原因とする事故を防ぐ目的…免許証の自主返納】
 これは、私もよく高齢者さんなどにお伝えするのですが、ある程度の年齢になったら免許証を自主返納した方がいいですよ、とアドバイスさせていただきます。なぜかというと、やはり運動神経や判断能力の衰え等で重大な自動車事故を起こしかねないからです。一人での事故ならまだしも、他人を巻き込むことが多いのでそうなると損害賠償等で大きな負担を強いられることになります。
 そういうリスクを回避するために、道路交通法でも、安全な運転に支障をおよぼす恐れがある病気にかかっている人等の的確な把握と負担軽減を図るために、運転免許を受けようとする人等に対する質問に関する規定が整備されています。(一定の病気とは、総合失調症、認知症、てんかんなど)
 更新等の時に、それらの質問に虚偽の記載や報告をすると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則もありますので、ご注意下さい。

【2.放置違反金の収納事務の委託に関する規定】
 これは、駐車違反などで反則金を払ったりするのですが、今まで決まった銀行や郵便局しか払うことができなかったのを、お近くのコンビニ等で支払いが出来るようになったということです。
 これはこれで便利な世の中になったということですが、変な言い訳は出来なくなったということですね。警察といえども行政機関ですので、支払いに関してはなるべく取ってやろう、という意気込みは感じます。もちろんこれで以前より私たちも納付しやすくなったということでもあります。

【3.運転経歴証明書に関する規定】
 最初にお話した運転免許証の自主返納についてですが、実は、それは困るという方もいます。なぜかというと免許証自体が本人さんの「身分証明書」という役割も持っているからです。他に普段から携帯している身分証明書がないから、持っておきたいという方もいらっしゃいます。
 そういう時は、「運転経歴証明書」を交付してもらって下さい。これは、運転は出来ないのですが、免許証みたいな形で公的な機関が発行したものですから、本人にとっての身分証明書になります。申請場所は、運転免許試験場や最寄りの警察署の交通課で交付申請出来ますし、費用も申請料として1,000円で出来るのでそれを持っておけば、身分証明という意味では、免許証の代わりにもなります。
 少しだけ以下のように規定が変わっているので、ご確認下さい。
 ・運転経歴証明書の交付を申請することが出来る期間が変更され、運転経歴証明書の交付を申請することが出来る期間は、申請により免許が取り消されてから1ヶ月以内とされていましたが、5年以内まで延長されました。
 ・運転経歴証明書の交付を受けた方は、記載事項に変更が生じた時は、速やかに住所地を管轄する公安委員会(警察署等)に届け出て、変更に関わる事項の記載をうけなければなりません。
 ・運転経歴証明書をなくしたり、破損したりした時は、住所地を管轄する公安委員会(警察署等)に再交付の申請ができます。
 尚、運転経歴証明書は、有効期限などはないので、一生、身分証明書として使用することが出来ます。これは、運転することがなくなった高齢者さんなどにとってはいいシステムなので、ご活用されてもいいかと思います。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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