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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成28年2月号》
投資ファンドの組成について

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、「投資ファンド」についてお話させていただきます。
 少し特殊な登録や届出になるので、あまりなじみはないかもしれませんが、まずは簡単な概要からお話しさせていただきます。

【1.まず注意すべきポイント】
 2007年9月30日より金融商品取引法が施行され、同法の規定により、ファンド(集団投資スキーム)持分の自己募集や出資を受けた財産の自己運用(有価証券等投資に限ります)を業としている者に対して、登録義務が課されます。また、1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家を相手とする私募については届出義務が課されます。
 また平成20年3月30日以降は、原則として、登録・届出をした者でなければ業務を行うことはできません。尚、金融商品取引法施行前に既にファンドを組成し、施行後も引き続き募集を行う場合には、平成20年3月29日までは登録を受けずに業務を行うことができます。(以前のお話ですので、今は登録・届出が必要となります)

【2.そもそもファンド(集団投資スキーム)とは?】
 金融商品取引法により、以下のようなファンド(集団投資スキーム)持分は、有価証券とみなされ、規制の対象となります。
 〇当該、持分を有する者(出資者)から出資された金銭、有価証券、為替手形、約束手形等を充てて行う事業(出資対象事業)から生ずる収益の配当又は財産の分配を受けることが出来る権利であって、次のいずれにも該当しないもの。
 1.他の有価証券
 2.出資者の全員が出資対象事業に関与する場合における当該出資者の権利
 3.出資者がその出資の額を超えて収益の配当又は財産の分配を受けることがないことを内容とする権利
 4.保険契約、農業協同組合法の共済契約、中小企業等協同組合法の共済契約、不動産特定共同事業契約に基づく権利
 5.弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、弁理士のみを当事者とする組合契約に基づく権利で、出資対象事業が専らこれらの社の業務を行う事業であるもの
 6.持株会社の権利
 7.日本の法令に基づいて設立された法人(有限責任中間法人を除く)に対する出資に係る権利
 8.分収林特別措置法の分収林契約に基づく権利

【3.ファンド(集団投資スキーム)の取り扱い業者とは何か?】
 ファンド(集団投資スキーム)持分を取り扱う者のうち、以下のような行為を業として行う者は、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局等への登録又は届出が義務付けされます。
 (1)募集または私募
 (2)出資された財産の運用(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向の分析に基づく投資判断に基づいて、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものに限る)
  次回は、金融商品取引業の詳細や登録・届出についてお話させていただきます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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