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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和7年10月号》
無給休暇と欠勤の相違点
  質 問

【質問者】
コンサルタント業(正社員10 名、パート2 名)

【質問内容】
 当社は、コンサルタント業を営む株式会社です。数カ月前に、「休日、休暇、欠勤の相違点」について質問させていただきました。慶弔休暇が無給でも法律上問題ないこと等について、お蔭様で理解できました。
 さて今回はまた似たようなことで質問させて下さい。前回は慶弔休暇を無給としたところ「鬼の形相」でクレームを受けたのですが、その同じ従業員が「頭が痛い」、「お腹が痛い」などと言ってかなり頻繁に休むようになりました。
 少ない月で2 〜 3 日、多い月は10 日くらい休んでいます。既に年次有給休暇は使い果たしていて、給与計算では欠勤控除しています。今回は欠勤控除については何も言いませんが、具合が悪ければ「当然の権利」のような顔をして休むのです。
 少しくらい申し訳なさそうな顔をすれば良いのに、全くしないから問題が生じました。仕事の負担が増えている周囲の従業員から「何で注意もせずに放置しているのか」とクレームを受けるようになったのです。
 しかし、体調が悪いことを理由に欠勤を申し出ている者に対して、「それでも出勤しろ」とは言えません。注意しろと言われても…と途方に暮れているのが現状です。
 もちろん、周囲の従業員の気持ちは完全に理解できますし、私も同じ気持ちです。ここで質問ですが、体調が悪いと言って休む者に対して、注意したり何らかのペナルティを科すことはできるのでしょうか。

  回 答

【労働契約】
 貴社と従業員とは、「労働契約」による契約関係です。その労働契約の基本的な中身として、従業員には労働義務が、貴社には労働に対する賃金支払い義務が課されます。その「労働義務」には、所定労働日、即ち出勤しなければならない日には、出勤して労働する義務が含まれます。
 出勤して労働する義務がある日について、その義務が免除されることがあります。年次有給休暇やその他の休暇制度です。休暇を取得することにより、所定労働日でも労働義務がなくなるわけです。では、所定労働日に、休暇を取得するわけでもなく、体調不良等の本人の都合により休むことは、どういうことになるのでしょう。結論をいってしまえば、労働契約違反にあたります。休暇と欠勤の大きな相違点です。
 ここから先が問題です。契約違反に至った理由です。正当な理由がなければ、ただの違反行為だから当然に注意指導しなければなりませんし、状況によっては懲戒処分等のペナルティを科すこともできます。逆に正当な理由があれば、本来出勤すべき日に欠勤したとしても、お考えのとおり注意しようがありませんし、ペナルティを科すこともできません。

【本当に正当な理由なのか】
 ところで周囲の従業員さんが不満を抱いている理由は、本人が「当然のような顔」をしているからだけでしょうか。もしかしたら、「頭が痛い」、「お腹が痛い」の程度が欠勤するほどのものではないと感じているかもしれません。またもしかしたら、仮病を疑っているのかもしれません。
 多い月は10 日くらい休んでいるわけですから、所定労働日の半分くらいですよね。周囲の従業員から「注意」という言葉を用いてクレームがあったようですが、その奥にある真意は「本当に病気していることを確認しているのか」なのかもしれません。

【診断書提出】
 就業規則で、「○日連続欠勤」で「診断書提出」のような規定をよく見かけます。まずはこのような規定の確認と、該当するときは確実に診断書を提出させるべきでしょう。該当しない場合であっても、体調不良で頻繁に欠勤するようであれば、健康配慮義務の観点から通常の就業に支障がないか確認する目的で、診断書の提出を命じるべきでしょう。

【運用】
 「頭が痛い」と言えば、大して痛くなくても休めると考えている可能性があります。その理由は、貴社が「無条件」で契約違反に正当な理由があると認めるからです。何らかの手続が必要であれば、その手続ができない場合や面倒な場合は、休む可能性が減るのではないでしょうか。
 たとえば、「頭が痛い」等を理由として欠勤するときは、必ず医師の診察を受けて診察券、診療報酬明細書、薬袋等の何でも構わないので病院に行ったことの証明を求めることも考えられます。周囲の従業員が不満に感じることや、本人が安易に欠勤することの大きな原因は、貴社が何ら証明もない口頭申出だけで何度も繰り返し安易に欠勤を黙認していることにあるかもしれません。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
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TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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