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【そもそも】
所得税は、毎年1 月から12 月の1 年間の収入の「結果」に対して課税します。いわゆる「扶養の範囲内」であるかどうかは、12 月までの年収で決まることになります。
そのため、毎年年末近くなって「壁」を超えないよう調整する人が出てくることは、理にかなっていることになります。
一方で社会保険は、基本的に「結果」ではなく「見込み」で考えます。たとえば、1月に月給12 万円で就職した場合、12 月まで普通に働けば年収144 万円となるため「130万円を超える見込み」となるため、1 月の時点で被扶養者ではなく本人として社会保険が適用されるわけです。仮に年末に雇用調整して、11 月と12 月を全部休んで給料ゼロとすれば、結果としてこの年の年収は120 万円です。しかし、年収130 万円未満だから社会保険被扶養者となるわけではありません。
以上のとおり、年末に調整するのではなく、労働契約による年収が最初から130 万円を超えない見込みであることが重要となります。
【令和8年の改正事項】
社会保険の被扶養者に関して、令和7 年10 月に厚労省が「130 万円」の取扱いに関する通達を示しました。以下、通達を基礎にまとめます。
被扶養者の認定は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定するが、労働契約で定められた賃金(諸手当、賞与等を含む。)から見込まれる年間収入が130 万円未満、かつ、他の収入が見込まれない場合は、次の条件を満たすことで被扶養者と認定する。
(1)被保険者と同一世帯:被保険者の年間収入の2分の1未満(2)被保険者と同一世帯でない場合:被保険者からの援助に依る収入額未満「労働契約で定めた労働時間を働き、労働契約で定めた賃金(通勤手当その他諸手当や賞与を含む。)得た場合に見込まれる1 年間の収入が130 万円未満」であれば、原則的に被扶養者と認定するということです。
従来は、「残業代も見込んで130 万円未満」としてきたところ、令和8 年4 月以降は「残業代を除いて130 万円未満」となることが、大きな変更点です。
【130万円超えて良いのか】
通達によると、被扶養者認定は労働条件通知書、雇用契約書等の労働基準法第15 条に基づく書類の添付に加え、給与収入のみであるという申告が必要です。これらにより、「原則」被扶養者として取り扱うとされています。「原則」なので、例外がありそうです。書面上は、毎月10 万円の契約なのに、結果として「毎月12 万円」であれば、客観的に見て実態が毎月12 万円の契約と解されます。また、書面に記載のない手当や賞与が支払われたことで年間130 万円超となるような場合等もそうでしょう。
通達には、当初想定されなかった臨時収入については、「社会通念上妥当である範囲に留まる場合」は被扶養者としての取扱いを変更しなくて良いと書かれています。
はっきりいって基準が曖昧すぎて、現場の混乱も予想されるところです。
【被扶養者年齢による例外】
社会保険被扶養者認定の「130 万円」という数字は、以前から満60 歳以上の場合は「180 万円」で変わっていません。令和7 年10 月から変更があったものとして、19 歳以上23 歳未満について「150 万円」とされています。学生に限定されてないので、年齢が該当すれば対象となります。
回答者 特定社会保険労務士 安藤 政明
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