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司法書士のつぶやき
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種類株式について |
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みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。 平成18年5月に商法から会社法へと会社に関しての法律が大きく変更になりました。その大きな改正点の一つとして、種類株式に関する規定の改正があります。会社法は、各株式の権利の内容は同一であることを原則としつつ、その例外として、一定の範囲と条件のもとで、権利の内容の異なる種類の株式の発行を認めています。その内容とは、
(1)剰余金の配当
の9種類であり、これら以外の事項について、内容の異なる株式を発行することはできません。上記の株式を「種類株式」と呼びます。実は、以前の商法においても、種類株式は存在しましたが、種類株式として発行できる株式の内容が厳格に制限されており、実務においては、使い勝手が非常に悪かったため、ほとんど利用されておりませんでした。
そこで、会社法になる段階で、種類株式に関する規制を緩和し、種類株式として発行できる株式の内容を大幅に拡張することで、種類株式制度の利用を促進することになりました。 回答者 司法書士 安藤 功
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