司法書士のつぶやき

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福岡!企業!元気!のための知っておきたい会社の法律知識 《平成27年1月号》
担保抹消について

 みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。 前回より不動産登記のお話をさせていただいております。今回のテーマは担保の抹消について説明させていただきます。

不動産を購入する場合、通常は住宅ローンを組みますが、その際には購入不動産の登記簿に銀行を抵当権者とする抵当権設定登記がなされます。万が一、返済できない場合は、担保に入れた不動産を強制的に売却し、その代金から返済を受けることができます。この住宅ローンを完済し時には、抵当権は弁済によって解除されますが、自動的に登記が抹消されたりはしません。自分で、もしくは司法書士を代理人として法務局への抵当権抹消登記手続きをする必要があります。

ごくまれに、明らかに借入金を完済されているような抵当権であっても、登記簿上はずっと抵当権の登記が残っているようなことがあります。明治時代や大正時代からの抵当権が付いていたりすると登記簿を見た瞬間にぞっとしますし、何とかして消さなければいけないという使命感に駆られます。これは休眠担保権と言いますが、こちらについては別の回にじっくり説明させていただきたいと思いますが、抵当権の登記が残ったままだと、実質上、その不動産を売却することはできません。抵当権抹消登記に期限はありませんが、そのまま放置しておくと手続きが煩雑になってしまう上に、余計な費用までかかってしまう可能性があります。余計な費用を抑えるためにも、抹消書類を受け取ったら早めに手続きをすることをお勧めいたします。

抵当権抹消手続き自体は、それほど難しいものではありません。所有者と抵当権者にそれぞれ必要な書類がありますが、書類に不備があったりすれば、その都度法務局に足を運ばなければなりません。必要書類としては、抵当権者は、抵当権設定登記済証、抵当権者の登記原因証明情報、資格証明書(通常は、法人登記簿謄本)となります。所有者の住所が現状と異なったり、状況により他の書類も必要となるような難しい登記もありますので、登記の専門である家司法書士への依頼をされることをお勧めいたします。

回答者  司法書士 安藤 功
会社設立・役員変更・増資・組織再編・事業承継等に関する各種登記手続き
安藤功司法書士事務所
司法書士 安藤 功
〒810-0042 福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル5階
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