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司法書士のつぶやき
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日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に |
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みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。 平成27年3月16日、以下のような通達がなされました。 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。 では、昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答と昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答とはどのようなものだったのでしょうか。
【昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答、昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答】
【平成27年3月16日通達】 回答者 司法書士 安藤 功
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