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司法書士のつぶやき
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不動産の贈与について |
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みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。
贈与とは「当事者の一方が、自分の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する。」と民法で定められています。つまり、法律上は口約束だけで成立してしまうのです。しかし、口約束のみでは後々になって紛争になりかねませんし、民法上も「書面によらない贈与」として、履行が終わっていない部分については取り消しの対象となっています。不動産に関しては、対抗力を備えるために贈与による所有権移転登記をすることになりますが、法務局への添付書面として贈与があったことを証する書面(登記原因証明情報)を提出することになりますので、現実的には何かしらの書面を作成することにはなります。 夫名義のものを妻の名義に変更するような手続きとしては、遺言書があります。効力が生前に発生する贈与契約とは異なり、遺言は遺言者の死亡により開始しますので、時期的な違いはあります。また、遺言の場合は、そもそも発見されないために遺言者の思い通りにならないこともあり得るため、生前に贈与をして確実に名義を変更していくことでリスクを減らすことにつながるのかもしれません。しかし、コスト面では贈与税の問題をクリアしたとしても、手続き面で登記費用が大きく違いますので、総合的な判断が必要なのかもしれません。 相続対策の一環として、生前贈与を検討されている方など、一度、しっかりと専門家の意見を聞き、しかるべき措置をとるのが賢明でしょう。 回答者 司法書士 安藤 功
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