土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成23年12月号》
土地の地目って?

 土地の地目変更登記とは、土地の使用状況などに変化があった場合に申請する登記です。
1.“田・畑”を埋め立てなどをして宅地として住宅を建てた場合は、登記事項証明書の地目欄の田・畑を“宅地”にします。
 この場合、自己所有の土地である場合は農地法4条の許可証または受理証、または農地法5条の許可証または受理証が登記申請時の必要書類となります。

2.駐車場のみの場合での地目は“雑種地”です。
駐車場のみでない場合、例えば店舗が建っている敷地の一部分である駐車場は“宅地”となります。
住宅敷地と一緒の考え方です。

3.山林はそのまま“山林”です。
しかし地目が山林のテニスコートなどの施設があり建物などが存在しないテニスコート場は宅地でなく山林という扱いとなります。

4.水路は雨水などが流れる部分の地目は“用悪水路”と言い、農業用などの通水路は“井溝”と言います。
 主に、街中の水路はほとんどが用悪水路となります。

 地目は主な使用状況によって決まります。地域的な違いもありますが、地目によって土地の価値も変わってきます。
 よくあるのが、住宅を建てているのに地目が雑種地や山林、または原野・田・畑のままの土地があります。
 この土地には、基本的には登記申請義務があります。
 銀行等の住宅ローンなどを受ける場合にも、必ず地目を正しい登記にする必要がありますので注意してください。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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