土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成24年6月号》
家の敷地内に別の建物を建てたら?

 住宅の敷地があり、その敷地内に建物を建てると、附属建物に新築登記をする必要が出てきます。

 附属建物について説明します。
 附属建物とは主たる建物(今回は居宅とします。)の建っている敷地に物置、3方向以上壁があり、屋根もある車庫等、人や物が留まることが出来る建物で、そして、その居宅の用途に付随する性質の建物であることが要件です。
 また、附属建物の定義として、表題登記がある建物の附属する建物であり、表題登記がある建物と一体のものとして1個の建物として登記されるものと言われております。

 一般的な住宅と同様に不動産登記法で言う土地に固着していなければ、不動産とは言えず、附属建物とはなりません。簡易なブロックの上に乗せただけのプレハブ物置は当然、附属建物にはなりません。

 しかし、例えば借家が3棟建っている場合、1個の建物が主たる建物、残りが附属建物とはなりません。付随する性質がないからです。
 もっと詳しく書くと、ひとつひとつの建物が独立性があり、それぞれが別々にみなす物であれば附属建物とはなりません。
 よって、借家は附属建物としての一体性がないこととなります。

 また、同一所在に建物が存在しなくても、附属建物に出来る場合があります。
 福岡であれば、南区に事務所があり、博多区に倉庫や工場がある場合でも主である建物と附属建物の従属的関係があれば、附属建物として1個の不動産として扱うことができます。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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