土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成24年7月号》
土地の合筆と禁止事項

 今月は土地の合筆登記について説明します。
 土地の合筆とは、2筆以上の接する土地を1筆の土地にする登記のことを言います。
 よくある話として、建物の敷地が数筆に分かれていて、管理上煩雑になる場合、若しくはマンションの建築敷地用土地がやはり数筆になる場合は合筆登記がされることが多いです。

 このことから、合筆登記は特に、必要なければ行われない登記のひとつと考えられます。

 それでは、合筆登記はどのようにされているか、説明します。
まず、所有者が同一であること、所有者の住所が同一であること、同一の地目(宅地と宅地、畑と畑など)であることが1番目の条件となります。

 次に、同一の所在であること、例えば、福岡市南区の土地と隣接する福岡市中央区の土地は合筆できません。もっと詳しく書くと、字界(昔で言う大字、字、小字)が違う土地同士も合筆登記ができません。

 続いて、乙区(登記事項証明書)が同一であること。これは抵当権、根抵当権などの権利の原因及びその日付が同一であることが条件になります。

 上記の条件が整わないと何故、合筆登記が出来ないのか説明すると、合筆登記されて1筆の土地に2種以上の権利の違う状態の登記記載は出来ないのと、そんな状態の不動産は取引において信頼性がない様になってしまうからです。
ですので、合筆登記はすべて登記の内容が同一でないと出来ない、ということです。
今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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