土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成24年9月号》
以前あった境界の杭を復元するには?

 いつの間にか隣との境界がなくなってしまっている場合、おおよそこの辺りだろうと、簡単に境界杭を設置してはいけません。
 何故かと言うと、1個の境界だけであっても、土地とは連続する並びがあって、隣、又は裏の敷地とは必ず接しているのであって、1箇所だけの境界標だけを見て復元することは、土地家屋調査士であっても、できません。
 なので、境界標を復元するには、その土地だけでなく、隣地の境界など確認して、そして法務局、役所などの資料も調査し、それから本当に単純な復元が出来るか判断しなければできません。

 次に隣との話し合いで決めてしまった(境界を設置してしまった)場合の問題について説明します。
境界は先ほどの話の様に、簡単ではないことは、お分かりになったと思いますが、もし隣との協議での境界が間違ってしまっていた場合、また間違ってしまっていた事が分かった場合は、基本的にはトラブルしかありません。何年の年月が経ってしまっていれば、時効取得の問題、次に裁判による訴訟が起こり得ます。

 たった1箇所の境界で隣人との関係が崩れてしまったり、売買もできなくなってしまうなど、本当に弊害しかありません。

 土地は高価なものなので、簡単に考えてしまってはいけません。後々に問題まで相続することになります。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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