リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

土地家屋調査士の仕事って?
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土地の境界について |
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今月も土地の境界について書きます。 本来土地の境界というものは、土地不動産に於ける一番重要な部分です。はっきり境界が明示されていない土地は、法務局で調べる、若しくは土地家屋調査士に依頼して調査してもらい測量、立会を行ったりします。 境界がわからない土地は最悪の場合、隣接地所有者との紛争が起きて、法務局で言う地図混乱地域のような扱いになり土地の取引価格にも影響し、売却できないことがおこるなどして、本当に大変な状況になってしまいます。過去にも境界紛争問題で殺人事件がおこっています。 そこで、筆会特定制度は何らかの理由(隣接地所有者が立会を拒否する、立会をするが境界の認識に相違があるなど)がある場合に利用します。期間は半年から1年くらいかかります。 当然ですが、境界が隣接地にくい込んで、といった場合はそれが本来の筆会であれば主張できるのですが、境界を確認出来ない主張や、土地が広くなるからなどといった理由では主張できません。 もう一つあるのが、所有権界と筆界の違いでの錯誤(この場合誤解)による境界紛争ですが、前者の所有権界は見た目のブロック塀のライン、当該地所有者たちの思い込みラインのことを指し(一概に言えませんので例として述べています)筆界は法務局上法的な解釈がある土地の境界ラインのことを指します。 となると、Aさんは所有権界を主張し、隣接地所有者Bさんは筆界を主張し、境界ラインに相違(この場合重なり)があればたちまち問題がおこります。 失礼な話になるかもしれないので始めにことわっておきますが、人の記憶もあいまいで境界の完全な位置の把握は目印になる境界標がなければ、あてにならないことが多くあります。数センチずれていただけでも問題はおこり得るので完全な境界点を示すことは、通常できることではないからです。 現在は、測量の技術も発達しています。その面積の誤差や、辺長の誤差もほぼ無くすことができます。 基づいた根拠もきちんと私たちが仕事をすれば、説明することができます。 今月は以上です。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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