土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成24年11月号》
建物滅失登記
  質 問

 建物を取り壊ししたら、どういう手続きをしたらよりですか?

  回 答

 お答えします。建物は解体すると建物滅失登記をしなければいけません。
手続きや、書類について説明したいと思います。

 まず、建物滅失登記の書類についてですが、
 1.登記に関する申請書
 2.建物滅失証明書
 3.工事業者の印鑑証明書、法人の場合は資格証明書(会社謄本等)が、必要です。

 1の内容ですが、所在地番、家屋番号、建物の種類、構造、床面積を調べます。
 管轄法務局の該当する建物登記簿謄本を請求すると、記載があります。
 次に、滅失日、いわゆる解体日を記載します。

 2は工事業者に実印で、証明を発行してもらいます。ここにも滅失日を記載します。

 3は工事業者が解体にあたったことを証明するための書類です。

 また、1の所在地番ついて補足しますが、これは一般で言う住所とは違い、法務局が管理している該当地であることに注意してください。

 そして、滅失登記を申請し、完了すると法務局から、管轄の市町村の役所に通知がされ、翌年から、固定資産の課税がなくなります。自分で解体したことの申し出をしなくてもいいと言うことです。

 最後に、滅失登記をしないことについての弊害ですが、銀行融資ができないことなど、権利上問題がある土地になりますので、必ず、建物を解体したら滅失登記を申請するようにしましょう。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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