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土地家屋調査士の仕事って?
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法務局の備付地図、公図、字図について |
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今回は法務局に誰もが取得することができる地図について、書きたいと思います。
今現在、公図と呼ばれているのが実際は通称のようなもので、実際は不動産登記法14条1項地図、または14条4項地図というのが、正式な名称になります。
14条1項と14条4項の違いとは14条1項はいわゆる"地図"の事をさします。14条4項は地図になる要件を満たしていないため、地図に準ずる図面と呼ばれております。
14条4項、地図に準ずる図面とは、土地の位置、形状、地番を示しているものであり、境界を記載しておらず、面積を示しているものではありません。
14条1項地図には土地区画整理、土地改良、地図整備作業などの記載があれば精度が高い図面であることがわかります。
今月は以上です。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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