土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成26年2月号》
建物の滅失申出って?

 今月は建物の滅失申出について説明します。  建物を解体した時は、建物滅失登記を申請するに不動産登記法では、記載されています。登記をせずに、そのままの場合もあります。
 実際の建物は残ってないのですが、登記だけが残っているという状況です。建物を解体したからといって、登記まで自動的に抹消はされないので、申請を行わないといけません。
 登記が残ったまま、数十年が経ち、相続やその土地の売買、建て替えた建物の登記など、何か行うときに弊害が生じます。登記が残っていると家屋番号と呼ばれる法務局の管理番号も滅失登記してない建物の次の番号になってしまいます。

 次にいろいろなケースで説明します。
1. 土地を買って家を建てようとしたら他の人の建物登記が残っていた。
 当然、上記に書いたように家屋番号が次の番号になるだけでなく、住宅ローンは必要ない登記を抹消しなければ、お金を借りることもできません。この時に、登記上の建物所有者が不明であることはよくあります。この場合は建物滅失申出を行い、土地所有者から申出することになります。この手続きは法務局に申出を行って、登記上の住所に法務局から通知がなされます。通知が不達で戻ってくると、法務局は現地調査を行い、申出通り建物登記を抹消します。
2. 相続時に相続人の所有不動産の登記を見てみたら第三者の建物登記があった。
 この場合も実際に建物がない場合、更に所有者が不明の場合があります。この時も、抹消するには滅失申出を行うことができます。

以上、第三者の登記が残っていても、権利者から権利を守るための手続きがあるということです。今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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