土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成26年7月号》
境界と時効取得について

今月は境界と時効取得について説明します。

図1

図1

 上記の図のAからA'の線が本来の土地境界、BからB'の線が専有している状態で、それぞれ甲・乙の所有者がいる場合を想定してみます。甲・乙とも、境界をB-B'線と勘違いして10年間平穏に甲が専有してしまうと、後に本来のA-A'線が境界とわかってもB-B'の専有界までの範囲で時効取得を主張することができます。また、甲が境界をA−A'とわかってB-B'までの範囲を専有し、20年間過ぎてしまうと、悪意ではあるものの時効取得を主張できます。
 ただ、時効取得を主張すると言ってもB-B'の線で所有権を取得するには、乙の土地を測量・境界確定し、分筆登記・所有権移転登記とかなりの手続きが必要となります。乙の土地所有者はB-B'線まで土地を取られることになりますので、上記費用はすべて甲地の所有者の負担となる場合が多いと考えられます。
 このようなケースは稀な話ではなく以外に多くあります。境界をはっきりさせて、トラブルが無いようにしましょう。

   以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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