土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成26年11月号》
開発などに関する知識について

 今回は土地家屋調査士に直接関係する知識ではない部分について、市街化区域と市街化調整区域について解説します。

1.市街化区域とは

 市街化区域は主に市街化していく土地のことをいい、住宅地・商業地・工業地など人が生活して有効な土地活用を促進する地域のことをいいます。
 しかし、なんでもどんな建物でも建てていいわけではありません。
 基本的には、都市計画法が規制しています。その都市計画の中の用途地域という地域の決まりがあり、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域など用途地域には12種ほど用途地域は指定されています。  その他にも、高度地区や風致地区などその他の地域地区も指定されています。
 福岡市では1,000平米を超える土地開発には通常開発許可申請が必要になります。  大きな土地利用には制限があるということです。

2.市街化調整区域とは

 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、一般住宅や店舗は基本的には建築できません。特に農地が農地として存続しやすいように規制されていると考えられます。市街化調整区域はそういった開発行為がしにくいため、固定資産評価も低く抑えられております。
 市街化調整区域の例外として、一般に病院や学校など公益に必要と思われるものについては、建築できることがあります。また市街化調整区域の農地でも農家の跡取りの住宅や既存集落内の自己用住宅など市街化を促進するおそれがないものなどについては、条件は厳しいですが、建築することができます。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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