土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成27年7月号》
袋地について

 袋地とは直接、調査士には関連のない部分ではありますが業務に関連することもありますので、囲繞地通行権について説明したいと思います。
A土地をまたがって通らないとB土地の所有者は公道に出られないとします。B土地はA土地に対して通行権を主張することができます。しかし必要な範囲において、かつA土地の所有者に損害等が生じない程度許されるということです。

私達が依頼のあった土地でまれにあるのが、公道のように見える土地でも個人所有の登記があったりする場合です。アスファルト敷で雨水を流す側溝があり、上下水道が引いてありどう見てもほぼ公道です。しかし、先ほどの通り、登記は個人です。この場合は建築基準法上の位置指定道路指定等があることが多いです。この場合は建築ができます。

次に建築ができない事例です。他人の家が建っている土地の端を通らないと行けない場合は完全に袋地ですので囲繞地通行権が発生します。通行権がある必要な範囲とは、車が出入りするための幅ではなく、人が出入りする程度の範囲に限られますので、もし家が上記B土地上に建っていて建て替えをしたいと思って建築基準法上の2m接道が確保できないとしてもA土地所有者が何らかの承諾する行為がない限りは新たに建築できないことになります。

建物建築が前提としての土地購入は通常、不動産会社が仲介するため、そのあたりの調査はしています。個人売買などもしする場合がありましたら調査をしっかり行って購入しなしと大変なことになるかもしれませんので注意が必要です。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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